防犯登録について

自転車の防犯登録は、平成6年6月20日施行の「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第12条第3項「自転車等の利用者の責務」により利用者に対し義務付けられています。

この防犯登録制度は、駅前等の放置自転車対策や自転車の盗難を予防し、早期回復することを目的としており、万が一、盗難被害に遭われたとき、また、遺失した場合に自転車が早期に発見され、戻ってきやすくなります。

防犯登録は、自転車販売業者が当該自転車の所有者を明らかにするために必要な事項を記載した登録カードを作成するとともに登録ステッカーを当該自転車に貼付するシステムです。

岡山県では、岡山県公安委員会から指定を受け「岡山県自転車防犯登録会」が防犯登録の実施をし、岡山県警が防犯登録データの管理・運用をしています。

防犯登録は各都道府県ごとに運営されており、データの共有はされておりません。
岡山県以外につきましては、該当県にお問い合わせください。

防犯登録の仕組み

防犯登録の流れ

岡山県では、次のような流れで行われています。

1.自転車店
まず、自転車販売店で購入した際、お客様の購入された自転車に次のようなステッカーを貼付します。

同時に防犯登録カード(2枚複写)に必要事項を記入し、防犯登録カードお客様控をお渡しします。
店舗に控えはありません。カードは絶対になくさないでください。
後日、自転車販売店は防犯登録カード提出用を登録会本部に提出します。

2.入力業者
防犯登録カードは、登録会本部にて記載不備等の確認をし、入力業者にて防犯登録情報をデータ化します。
3.警察本部
入力されたデータは、最終的に岡山県警察本部にて24時間体制で、データの管理および運用をしています。

このように警察でデータ管理をされるのは、岡山県公安委員会から指定を受けている当会の防犯登録だけなのです。
類似の防犯登録が見受けられますが、この類のものは警察にデータはありません。
単なる販売店のステッカーに過ぎないのです。

正規の防犯登録を貼りましょう。

防犯登録をするには

岡山県では、自転車を販売しようとする店舗であれば、どのような販売形態であっても防犯登録を取り扱うことが出来るように配慮されています。
新車・中古車に限らず、自転車を購入したときは、購入と同時に防犯登録をしてもらいましょう。

正規防犯登録所には次のような看板が掲示してあります。
この看板が店内に見当たらない場合は、「岡山県公安委員会指定の防犯登録」ができるか一度ご確認下さい。

個人情報の取り扱いについて

自転車防犯登録は、自転車の盗難被害の回復および自転車の交通対策上において、業務の遂行に必要な範囲でのみ利用しています。
登録情報につきましては、データ入力後は警察本部にて個人情報を管理しています。当会には個人情報はございません。

善意の第三者から、
「自宅前に放置自転車があるのだけれど、まだきれいなので持ち主に連絡をしてあげたい。所有者を教えて下さい。」
というお電話をよくいただきます。

しかし、個人情報を利用目的以外でご本人の許可なくご本人以外に教えることは、法律上から出来ません。
大変申し訳ございませんが、このような放置車両の場合は盗難車の可能性がありますので、まずは、お近くの交番か最寄りの警察署に通報をお願い致します。盗難車でない場合は、当該場所の管理者に通報して下さい。

関係法規

自転車の安全利用の促進及び自転車等駐車対策の総合的推進に関する法律(抄)

(目的)

第1条 この法律は、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関し必要な措置を定め、もつて自転車の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、あわせて自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的とする。

(自転車等の利用者の責務)

第12条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。
2 自転車を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。

(自転車の安全性の確保)

第13条 国は、自転車について、その利用者等の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の基準を整備すること等により、その安全性を確保するための措置を講ずるものとする。

(自転車製造業者等の責務)

第14条 自転車の製造(組立を含む。以下同じ。)を業とする者は、その製造する自転車について、前条に定める基準の遵守その他の措置を講ずるとともに、欠陥による損害のてん補の円滑な実施に必要な措置を講ずる等安全性及び利便性の向上に努めなければならない。
2 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当つては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等の自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨並びに自転車の点検及び修理業務の充実に努めなければならない。
3 国は、自転車の製造を業とする者及び自転車の小売を業とする者に対し、前2項の規定の施行に必要な指導及び助言その他の措置を講じなければならない。

《付帯決議》

5 自転車防犯登録の義務化に当っては、その適切な運用に努めるとともに、自転車商協同組合等現在の防犯登録の運営主体による継続実施を前提とすること。
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